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国際課税 - 外国税額控除

間接外国税額控除

かんせつがいこくぜいがくこうじょ(外国税額控除

意味 海外孫会社の納税分も控除


間接外国税額控除とは?

間接外国税額控除は、外国税額控除制度の一種で、海外子会社を通じて間接的に保有する海外孫会社が納付した外国法人税についても、一定の要件のもとで日本の親会社の法人税から控除できる制度です。これにより、国際的な二重課税を防ぐことができます。

間接外国税額控除の具体的な使い方

「うちの会社は間接外国税額控除を適用して、海外孫会社が納めた税金も日本での税金から差し引けるんだ。」

海外孫会社が支払った税金も日本の親会社の税金から控除できる仕組みを説明しています。国際的な事業展開をする企業の税負担を軽減する方法を示しています。

間接外国税額控除に関するよくある質問

Q.控除の対象となる要件は?
A.主な要件は以下の通りです: 1. 日本の親会社が海外子会社の25%以上の株式を6か月以上保有していること 2. 海外子会社が海外孫会社の25%以上の株式を保有していること 3. 海外孫会社が納付した外国法人税が、その国の法令に従って適正に納付されていること これらの要件を満たす場合、間接外国税額控除の適用が可能となります。
Q.控除額の計算方法は?
A.控除額の計算は以下の手順で行います: 1. 海外孫会社の税引後利益から日本の親会社に帰属する金額を算出 2. その金額に対する海外孫会社の法人税等の負担額を計算 3. 計算された金額を、日本の親会社の法人税から控除 具体的な計算式は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
Q.直接外国税額控除との違いは?
A.直接外国税額控除は、日本企業が直接海外で納付した税金を対象としますが、間接外国税額控除は海外子会社を通じて間接的に保有する孫会社が納付した税金も対象とします。これにより、より広範囲の海外事業展開に対応した二重課税の調整が可能となります。

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