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税務執行 - その他

第二次納税義務

だいにじのうぜいぎむ(その他

意味 本来の納税者以外の納税責任


第二次納税義務とは?

第二次納税義務は、本来の納税者から税金を徴収できない場合に、特定の関係者に納税の義務を負わせる制度です。会社の実質的な経営者や、資産を無償譲渡された人などが対象となります。

第二次納税義務の具体的な使い方

「会社が倒産して税金が払えなくなっても、経営者個人に第二次納税義務が生じる可能性があるんだ。」

会社倒産時の税金納付に関する注意点を説明しています。経営者個人が会社の税金支払い義務を負う可能性があることを指摘しています。

第二次納税義務に関するよくある質問

Q.誰が第二次納税義務者になりますか?
A.第二次納税義務者になる可能性がある人には以下のような例があります: 1. 法人の実質的な経営者 2. 滞納者から無償または著しく低い価額で資産の譲渡を受けた人 3. 滞納者である法人の清算人 4. 滞納者の財産を占有する第三者 ただし、具体的な状況によって判断されます。
Q.第二次納税義務の金額はいくらですか?
A.第二次納税義務の金額は、原則として本来の納税者(主たる納税義務者)が納付すべき税額の全額です。ただし、資産の譲受けによる第二次納税義務の場合は、譲り受けた財産の価額を限度とします。具体的な金額は個々の状況によって異なります。
Q.第二次納税義務は必ず課されますか?
A.第二次納税義務は自動的に課されるわけではありません。税務当局が調査を行い、法律で定められた要件に該当すると判断した場合に初めて課されます。また、納税者には事前に弁明の機会が与えられ、不服がある場合は審査請求などの手段を取ることができます。

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