不服申立期間
ふふくしんたてきかん(不服申立制度)
意味 税務処分に異議を唱える期限
不服申立期間とは?
不服申立期間は、税務署などの行政機関による処分に対して不服を申し立てることができる期間のことです。通常、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内とされています。
不服申立期間の具体的な使い方
「消費税の更正処分を受けたけど、不服申立期間内に異議申立てをしたよ。」
税務署からの更正処分に対して、法定の期間内に不服を申し立てた状況を説明しています。納税者が自身の権利を行使し、処分の見直しを求めている場面を表しています。
不服申立期間に関するよくある質問
Q.不服申立期間を過ぎたらどうなりますか?
A.不服申立期間を過ぎると、原則として不服申立てをすることができなくなります。ただし、やむを得ない理由がある場合は、例外的に期間経過後の申立てが認められることもあります。期間を過ぎた場合は、速やかに税務署に相談することをお勧めします。
Q.不服申立期間の起算日はいつですか?
A.不服申立期間の起算日は、通常、処分の通知を受けた日の翌日です。例えば、5月1日に処分の通知を受けた場合、5月2日から3ヶ月以内が不服申立期間となります。ただし、処分の通知が郵送の場合は、到達主義が適用され、実際に通知が届いた日の翌日が起算日となります。
Q.不服申立期間中に税金は支払う必要がありますか?
A.原則として、不服申立期間中であっても、税金の納付義務は継続します。ただし、納税を猶予する制度(徴収猶予)があり、一定の条件を満たせば適用を受けられる場合があります。不服申立てをする際に、同時に徴収猶予の申請を検討することをお勧めします。
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