異議申立て
いぎもうしたて(不服申立制度)
意味 税務処分への不服申し立て
異議申立てとは?
異議申立ては、税務署長などの行政処分に不服がある場合に、その処分を行った税務署長などに対して行う不服申し立ての手続きです。処分を受けた日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
異議申立ての具体的な使い方
「税務署の判断に納得できない場合は、異議申立てを行うことができるんだよ。」
税務処分に対する救済手段を説明した文です。納税者が税務署の決定に不服がある場合の対応方法として、異議申立ての制度があることを伝えています。
異議申立てに関するよくある質問
Q.異議申立ての期限は?
A.原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると異議申立ての権利が失われるので注意が必要です。
Q.異議申立てと審査請求の違いは?
A.異議申立ては処分を行った税務署長に対して行いますが、審査請求は国税不服審判所長に対して行います。異議申立ては審査請求の前段階として位置づけられており、より簡易な手続きです。
Q.異議申立ての結果に不服がある場合は?
A.異議申立ての結果に納得できない場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に審査請求を行うことができます。さらに、審査請求の結果にも不服がある場合は、訴訟を提起することも可能です。
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