審査請求
しんさせいきゅう(不服申立制度)
意味 税務処分に不服を申し立てる方法
審査請求とは?
審査請求は、税務署長などが行った課税処分や滞納処分などに不服がある場合に、国税不服審判所長に対して行う不服申立ての方法です。処分を受けた日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
審査請求の具体的な使い方
「税務署の処分に納得がいかないので、審査請求を行うことにしました。」
税務署の判断に不服があり、それを正式に訴える手続きを取ることを表した文です。納税者が自分の権利を守るために法的な手段を講じる意思を示しています。
審査請求に関するよくある質問
Q.審査請求の手続きの流れは?
A.1. 審査請求書の作成と提出
2. 国税不服審判所による審理
3. 口頭意見陳述(希望する場合)
4. 裁決の言い渡し
という流れで進みます。審査請求書の提出から裁決まで通常3〜4か月程度かかります。
Q.審査請求に費用はかかるの?
A.審査請求自体に手数料はかかりません。ただし、代理人(税理士など)に依頼する場合はその費用が必要になります。また、証拠書類の準備や意見書の作成などにも費用がかかる可能性があります。
Q.審査請求中の税金の取り扱いは?
A.審査請求を行っても、原則として税金の納付義務は停止されません。ただし、徴収猶予の申請を行い、認められた場合は納付を一時的に猶予されることがあります。審査請求の結果、税額が減額された場合は還付されます。
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