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税務会計 - 役員給与の損金算入

定期同額給与

ていきどうがくきゅうよ(役員給与の損金算入

意味 定期的に同額の役員給与


定期同額給与とは?

定期同額給与は、役員に対して支給する給与のうち、毎月など一定の時期に、同じ金額を継続して支給するものを指します。この給与形態は、法人税法上、原則として全額が損金(経費)として認められます。ただし、事業年度開始から3か月以内に決定し、期中での変更は原則として認められません。

定期同額給与の具体的な使い方

「来年度からは社長の給与を定期同額給与に変更して、毎月50万円を支給することにしたよ。」

役員給与の支給方法を定期同額給与に変更する決定を伝えています。毎月同じ金額を支給することで、税務上の取り扱いを明確にする意図が読み取れます。

定期同額給与に関するよくある質問

Q.定期同額給与の変更は可能?
A.原則として、事業年度の途中での定期同額給与の変更は認められません。ただし、以下の場合は例外的に変更が可能です: 1. 事業年度開始から3ヶ月以内の変更 2. 役員の職制上の地位の変更等による場合 3. 業績悪化改定事由による減額改定の場合
Q.定期同額給与のメリットは?
A.定期同額給与のメリットには以下があります: 1. 税務上の取り扱いが明確で、全額損金算入が可能 2. 役員報酬の安定性が確保される 3. 会社の利益操作の疑いを避けられる 4. 給与計算が簡便になる
Q.賞与も定期同額給与になる?
A.通常、賞与は定期同額給与には含まれません。定期同額給与は毎月など一定の時期に同額を支給するものを指します。賞与は通常、業績に応じて変動する臨時的な支給であるため、別途「事前確定届出給与」や「利益連動給与」として扱われます。

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