特別土地保有税
とくべつとちほゆうぜい(資産税)
意味 遊休土地に課される税金
特別土地保有税とは?
特別土地保有税は、土地の有効利用を促進するために設けられた地方税です。一定面積以上の遊休土地や未利用地に課税されます。ただし、現在は新規課税が停止されています。
特別土地保有税の具体的な使い方
「この広大な更地、特別土地保有税の対象になる可能性があるから、早めに活用方法を考えないとね。」
未利用の土地に対する課税リスクを指摘している発言です。土地所有者に対して、遊休地の有効活用を促す制度の存在を示唆しています。
特別土地保有税に関するよくある質問
Q.特別土地保有税は現在も課税されているの?
A.現在、特別土地保有税は新規課税が停止されています。ただし、過去に課税された分については引き続き徴収される場合があります。
Q.どんな土地が対象になるの?
A.一定面積以上の遊休土地や未利用地が対象となります。具体的な基準は自治体によって異なりますが、一般的に都市計画区域内の土地で、一定期間利用されていない土地が対象となります。
Q.税率はどのくらい?
A.特別土地保有税の税率は、土地の取得価額の1.4%(都市計画税がない場合は1.7%)と定められています。ただし、現在は新規課税が停止されているため、実際に適用されることは稀です。
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