事業所税
じぎょうしょぜい(資産税)
意味 大都市の事業所に課す税
事業所税とは?
事業所税は、大都市の行政サービスと事業活動の受益関係に着目して課される地方税です。一定規模以上の事業所等に対して、従業者割と資産割の二つの観点から課税されます。
事業所税の具体的な使い方
「東京に新しいオフィスを開設したら、床面積が1,000平方メートルを超えたので事業所税がかかることになったよ。」
大都市で一定規模以上の事業所を持つことで課税対象になった状況を説明しています。事業拡大に伴う新たな税負担の発生を具体的に示しています。
事業所税に関するよくある質問
Q.どの都市で事業所税が課税されるの?
A.事業所税は、人口30万人以上の都市(特別区を含む)で課税されます。ただし、条例で定めれば人口20万人以上の都市でも課税できます。
Q.小規模な事業所も対象になるの?
A.小規模な事業所は対象外です。従業者割は従業者数100人超、資産割は床面積1,000平方メートル超の事業所が課税対象となります。
Q.税率はどのように決まるの?
A.事業所税の税率は、従業者割が従業者給与総額の0.25%、資産割が床面積1平方メートルあたり年額600円と法定されています。
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