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直接税 - 贈与税

相続時精算課税制度

そうぞくじせいさんかぜいせいど(贈与税

意味 生前贈与と相続の一体課税


相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、生前贈与と相続を一体的に扱う税制です。贈与時に特別控除額(2500万円)を超える部分に一律20%の税率で課税し、相続時に贈与財産と相続財産を合算して相続税額を計算します。

相続時精算課税制度の具体的な使い方

「息子の家を建てる資金として、相続時精算課税制度を使って3000万円を贈与しようと思うんだ。」

親が子に対して高額の生前贈与を行う際に相続時精算課税制度を利用する状況を表しています。この制度により、将来の相続を見据えた計画的な資産移転が可能になることを示しています。

相続時精算課税制度に関するよくある質問

Q.制度の適用条件は?
A.贈与者が60歳以上の親(祖父母を含む)、受贈者が20歳以上の子(孫を含む)であることが主な条件です。また、この制度を選択すると、その後の贈与は全て相続時精算課税制度が適用されます。
Q.暦年課税との違いは?
A.暦年課税は毎年の贈与額に対して課税しますが、相続時精算課税制度は生前贈与と相続を一体的に扱います。特別控除額(2500万円)を超える部分に一律20%の税率で課税し、相続時に精算します。
Q.一度選択したら変更できる?
A.いいえ、相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与については変更できません。ただし、別の贈与者からの贈与については、新たに選択することができます。慎重に検討する必要があります。

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