特別加入制度
とくべつかにゅうせいど(労災保険料)
意味 労災保険に任意加入できる制度
特別加入制度とは?
特別加入制度は、通常の労災保険の対象とならない一人親方や中小事業主などが、任意で労災保険に加入できる制度です。これにより、業務や通勤による負傷や疾病に対する保護を受けることができます。
特別加入制度の具体的な使い方
「一人で建設業を営んでいる友人に、特別加入制度を利用して労災保険に入るよう勧めたよ。」
個人事業主が労災保険に加入できる方法を紹介している状況を表した文です。この制度を利用することで、自営業者も労働者と同様の保護を受けられるようになります。
特別加入制度に関するよくある質問
Q.誰でも特別加入制度を利用できる?
A.いいえ、誰でも利用できるわけではありません。主に、中小事業主、一人親方、海外派遣者、特定作業従事者などが対象となります。また、加入には労働基準監督署長の承認が必要です。
Q.保険料はどのように決まる?
A.保険料は、加入者が決める給付基礎日額と、事業の種類ごとに定められた保険料率に基づいて計算されます。給付基礎日額は3,500円から25,000円の範囲内で選択できます。
Q.特別加入制度の給付内容は?
A.給付内容は一般の労災保険とほぼ同じで、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあります。ただし、通勤災害保護制度は原則として適用されません。
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