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直接税 - 相続税

小規模宅地等の特例

しょうきぼたくちとうのとくれい(相続税

意味 相続税の評価額を減額


小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地について、相続税の計算上、評価額を大幅に減額できる制度です。居住用や事業用の土地の相続税負担を軽減する目的があります。

小規模宅地等の特例の具体的な使い方

「おじいちゃんの家を相続する時、小規模宅地等の特例を使えば税金をかなり抑えられるそうだよ。」

相続時に被相続人の自宅の土地に対して小規模宅地等の特例を適用する可能性を示唆しています。この特例により、相続人の税負担が大幅に軽減される可能性があることを説明しています。

小規模宅地等の特例に関するよくある質問

Q.特例の適用条件は?
A.被相続人が居住していた宅地や事業用地であること、面積制限(居住用は330㎡まで)を満たすこと、相続人が一定期間property(不動産)を所有することなどが条件です。詳細は税理士に相談することをおすすめします。
Q.減額される割合はどのくらい?
A.条件によって異なりますが、最大で評価額の80%が減額されます。例えば、被相続人の自宅の敷地で小規模宅地等の特例が適用される場合、最大330㎡まで評価額の80%が減額されます。
Q.複数の土地がある場合は?
A.複数の土地に特例を適用できますが、適用限度面積があります。例えば、居住用と事業用を合わせて適用する場合、最大で730㎡までとなります。ただし、それぞれの用途で適用割合が異なる場合があります。

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