相続時精算課税
そうぞくじせいさんかぜい(相続税)
意味 生前贈与と相続を一体化
相続時精算課税とは?
相続時精算課税は、生前贈与と相続を税制上で一体化して課税する制度です。贈与時に特別控除額を超える部分に一律20%の税率で課税し、相続時に精算して相続税額を確定します。
相続時精算課税の具体的な使い方
「父が相続時精算課税を使って、生前に私に不動産を贈与してくれたんだ。」
親から子への生前贈与に相続時精算課税制度を適用した状況を表現しています。この制度を利用することで、将来の相続税を考慮しながら計画的な資産移転を行うことができます。
相続時精算課税に関するよくある質問
Q.相続時精算課税の適用条件は?
A.相続時精算課税の主な適用条件は以下の通りです:
1. 贈与者が60歳以上の父母または祖父母
2. 受贈者が20歳以上の子または孫
3. 受贈者が贈与年の1月1日現在で成年に達している
4. 贈与者の異なる複数の親からの贈与も可能
申告時に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
Q.相続時精算課税のメリットは?
A.相続時精算課税の主なメリットは:
1. 2,500万円までの特別控除がある
2. 控除超過分に一律20%の税率が適用される
3. 将来の相続財産から生前贈与額を控除できる
4. 資産の早期移転による節税効果
5. 不動産など評価額が上昇する資産の贈与に有利
ただし、一度選択すると撤回できないため、慎重な検討が必要です。
Q.相続時精算課税と暦年課税の違いは?
A.主な違いは以下の通りです:
1. 適用条件:相続時精算課税は年齢制限あり、暦年課税は制限なし
2. 控除額:相続時精算課税は2,500万円(一生涯)、暦年課税は年110万円
3. 税率:相続時精算課税は一律20%、暦年課税は累進税率
4. 相続税との関係:相続時精算課税は相続財産に合算、暦年課税は別計算
5. 選択の自由:相続時精算課税は一度選択すると変更不可、暦年課税は毎年選択可能
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