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国際課税 - BEPS(税源浸食と利益移転)対策

国別報告書

くにべつほうこくしょ(BEPS(税源浸食と利益移転)対策

意味 多国籍企業の国別活動報告


国別報告書とは?

国別報告書は、多国籍企業グループが事業を行う国ごとの収益、利益、納税額などの情報を記載した報告書です。これは、BEPS対策の一環として導入され、税務当局が企業の国際的な活動と納税状況を把握するのに役立ちます。

国別報告書の具体的な使い方

「来月までに国別報告書を提出しないと、税務当局から指摘を受ける可能性があるよ。」

多国籍企業が期限内に国別報告書を提出する必要性を強調している場面を表した文です。この報告書が税務コンプライアンスの重要な要素であることを示唆しています。

国別報告書に関するよくある質問

Q.国別報告書の提出対象は?
A.国別報告書の提出対象は、一般的に連結総収入金額が一定額(多くの国で750百万ユーロ相当)以上の多国籍企業グループの最終親会社です。ただし、国によって具体的な基準や代理提出の規定が異なる場合があるため、適用される法令を確認する必要があります。
Q.国別報告書に含める情報は?
A.国別報告書に含める主な情報は以下の通りです: 1. 国・地域ごとの収入金額 2. 税引前当期利益(または損失) 3. 納付税額および未払税額 4. 資本金 5. 利益剰余金 6. 従業員数 7. 有形資産(現金および現金同等物を除く) また、グループ企業の主要な事業活動の内容も記載します。
Q.国別報告書の提出期限は?
A.国別報告書の提出期限は国によって異なりますが、一般的に最終親会社の会計年度終了日から12か月以内とされることが多いです。例えば、日本の場合、最終親会社等の会計年度終了の日の翌日から1年以内に提出する必要があります。具体的な期限は各国の法令で定められているため、適用される規則を確認することが重要です。

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