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国際課税 - タックスヘイブン対策税制

適用除外基準

てきようじょがいきじゅん(タックスヘイブン対策税制

意味 税制適用除外の条件


適用除外基準とは?

適用除外基準は、タックスヘイブン対策税制の適用を受けないための条件のことです。実体のある事業を行っている外国子会社が不当に課税されることを防ぐために設けられています。主に事業実体や管理支配状況などが判断基準となります。

適用除外基準の具体的な使い方

「この海外子会社は適用除外基準を満たしているから、タックスヘイブン対策税制の対象にはならないんだ。」

タックスヘイブン対策税制の適用を免れる条件を満たしている状況を説明しています。実質的な事業活動を行っている海外子会社が、不当な課税を避けられる仕組みを示しています。

適用除外基準に関するよくある質問

Q.主な適用除外基準は?
A.主な適用除外基準には以下があります: 1. 事業基準:主たる事業が株式保有業などでないこと 2. 実体基準:その国で事業の管理、支配、運営を自ら行っていること 3. 管理支配基準:その国で事業の管理、支配、運営を自ら行う能力を有していること 4. 所在地国基準:主として所在地国で事業を行っていること これらの基準を満たす場合、タックスヘイブン対策税制の適用が除外されます。
Q.一部基準を満たさない場合は?
A.全ての基準を満たす必要があります。一部の基準を満たさない場合、原則としてタックスヘイブン対策税制の対象となります。ただし、一部の事業については、個別の適用除外規定が設けられている場合もあります。
Q.適用除外となる利点は?
A.適用除外となると、その外国子会社の所得が日本の親会社の所得に合算されず、日本での課税を避けられます。これにより、正当な事業目的で設立された海外子会社の税負担が不当に増加することを防ぎ、国際的な事業展開を支援する効果があります。

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