タックスヘイブン対策税制
タックスヘイブンたいさくぜいせい(タックスヘイブン対策税制)
意味 低税率国利用の租税回避防止
タックスヘイブン対策税制とは?
タックスヘイブン対策税制は、企業が税率の低い国や地域(タックスヘイブン)に子会社を設立して所得を移転し、税負担を不当に軽減することを防ぐための制度です。一定の条件を満たす外国子会社の所得を親会社の所得とみなして課税します。
タックスヘイブン対策税制の具体的な使い方
「最近設立したケイマン諸島の子会社、タックスヘイブン対策税制の対象になるかもしれないから、慎重に検討する必要があるよ。」
低税率国に設立した子会社が税制上の問題を引き起こす可能性を指摘している場面を表した文です。この制度が企業の国際的な事業展開戦略に重要な影響を与えることを示唆しています。
タックスヘイブン対策税制に関するよくある質問
Q.対象となる外国子会社の条件は?
A.タックスヘイブン対策税制の対象となる外国子会社は、主に以下の条件を満たす場合です:
1. 日本の親会社等による株式等の保有割合が一定以上(通常50%超)
2. 所在地国の法人税等の実質負担率が一定割合(例:20%)未満
ただし、実体のある事業を行っている場合など、一定の要件を満たせば適用除外となる場合もあります。
Q.合算課税はどのように行われる?
A.合算課税は、対象となる外国子会社の所得を親会社の所得とみなして課税する方式です。具体的には:
1. 外国子会社の所得を計算
2. その所得に親会社の株式保有割合を乗じた金額を算出
3. 算出した金額を親会社の所得に合算
4. 合算された所得に対して日本の法人税率で課税
ただし、外国子会社で既に納付された税額については、二重課税を避けるため、一定の調整が行われます。
Q.経済活動基準とは何ですか?
A.経済活動基準は、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件の一つです。この基準は、外国子会社が実質的な経済活動を行っているかを判断するためのものです。主な判断基準には:
1. 事業の管理・支配・運営を自ら行っているか
2. 本店所在地国で主たる事業を行っているか
3. 事業に必要な従業員や固定施設を有しているか
などがあります。これらの条件を満たす場合、その子会社の所得は合算課税の対象外となる可能性があります。
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