税務署長の職権による更正
ぜいむしょちょうのしょっけんによるこうせい(その他)
意味 税務署長が自主的に行う税額修正
税務署長の職権による更正とは?
税務署長の職権による更正は、納税者の申告内容に誤りがあると判断した場合に、税務署長が自らの権限で税額を修正する行為です。この手続きは、申告内容の正確性を確保し、適正な課税を実現するために行われます。
税務署長の職権による更正の具体的な使い方
「先月の申告に不備があったようで、税務署長の職権による更正が行われたそうだよ。」
納税者の申告に問題があり、税務署長が独自の判断で税額を修正した状況を説明しています。申告内容の誤りを税務署が発見し、職権で対応したことを示しています。
税務署長の職権による更正に関するよくある質問
Q.職権更正の期限はある?
A.はい、あります。原則として、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。ただし、偽りや不正行為による場合は7年以内となります。この期限を過ぎると、職権による更正はできなくなります。
Q.職権更正に不服がある場合は?
A.職権更正に不服がある場合、更正通知書を受け取ってから3ヶ月以内に、国税不服審判所に審査請求を行うことができます。また、税務署長に対して異議申立てを行うこともできます。
Q.職権更正で税額が減る場合も?
A.はい、可能性はあります。税務署長が申告内容を精査した結果、納税者に有利な事実が判明した場合、税額を減額する更正(減額更正)を行うことがあります。ただし、これは比較的まれなケースです。
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