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税務執行 - 青色申告制度

帳簿書類の保存

ちょうぼしょるいのほぞん(青色申告制度

意味 税務上必要な記録の保管


帳簿書類の保存とは?

帳簿書類の保存は、税務申告の根拠となる帳簿や請求書、領収書などの書類を一定期間保管することです。青色申告者は原則として7年間、白色申告者は5年間の保存が義務付けられています。これらの書類は税務調査の際に重要な証拠となります。

帳簿書類の保存の具体的な使い方

「税務調査に備えて、帳簿書類の保存はしっかりしておかないとね。」

適切な税務管理の重要性と、将来の税務調査に対する準備の必要性を強調しています。法令遵守と自己防衛の観点から、経理書類の適切な管理の重要性を示唆しています。

帳簿書類の保存に関するよくある質問

Q.保存が必要な帳簿書類とは?
A.保存が必要な主な帳簿書類には以下のものがあります: 1. 仕訳帳、総勘定元帳 2. 現金出納帳、売掛帳、買掛帳 3. 棚卸表 4. 請求書、領収書、契約書などの証憑書類 5. 決算書類(貸借対照表、損益計算書など)
Q.電子データでの保存は可能?
A.はい、一定の要件を満たせば電子データでの保存が認められています。主な要件は以下の通りです: 1. 真実性の確保(改ざん防止措置等) 2. 可視性の確保(ディスプレイ、プリンタ等での出力) 3. 検索機能の確保 4. 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等に関する法律(電子帳簿保存法)に準拠すること
Q.保存期間を過ぎたら即廃棄可能?
A.法定保存期間を過ぎたからといって、即座に廃棄することは推奨されません。以下の理由から、慎重に判断する必要があります: 1. 税務調査が入る可能性がある 2. 過去の取引内容の確認が必要になる場合がある 3. 他の法令で保存が求められている場合がある(例:会社法) 必要に応じて税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

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