みなし譲渡
みなしじょうと(キャピタルゲイン税(譲渡所得税))
意味 実際の譲渡がなくても課税
みなし譲渡とは?
みなし譲渡は、法律上、資産の譲渡があったとみなして課税する制度です。実際に譲渡していなくても、一定の場合に譲渡があったものとして所得税や法人税が課税されます。
みなし譲渡の具体的な使い方
「会社を解散する際、保有資産のみなし譲渡で思わぬ税金が発生してしまったんだ。」
会社解散時に資産の実際の売却がなくても課税される状況を説明しています。予期せぬ税負担が生じる可能性を具体的に示しています。
みなし譲渡に関するよくある質問
Q.どんな場合にみなし譲渡が適用される?
A.主な適用例として、法人の解散、資産の贈与、著しく低い価額での譲渡、法人への移転、相続人への遺贈などがあります。
Q.みなし譲渡で課税されると損?
A.必ずしも損とは限りません。将来の譲渡時の税負担を軽減できる場合もあります。ただし、現時点で予期せぬ税負担が生じる可能性があるため、注意が必要です。
Q.みなし譲渡を避ける方法はある?
A.特定の状況下では、課税の繰り延べが認められる特例があります。例えば、特定の資産を現物出資する場合や、特定の組織再編成の場合などです。専門家に相談することをお勧めします。
税単はアプリでも学べます!
税金単語帳がアプリになりました!直接税はもちろん、税金業界でよく使う単語をスマホで学習できます。
いつでも、どこでも、隙間時間を有効活用して、税金用語を効率的に学べるので、ぜひダウンロードしてみてください。