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税務手続き - 源泉徴収

納期の特例

のうきのとくれい(源泉徴収

意味 源泉徴収税の納付期限の特別措置


納期の特例とは?

納期の特例は、従業員数が常時10人未満の小規模事業者を対象とした、源泉所得税の納付期限に関する特別措置です。通常毎月の納付を、年2回(7月と1月)にまとめて納付することができます。

納期の特例の具体的な使い方

「うちの会社は小さいから、納期の特例を申請して源泉税の納付を半年ごとにしているよ。」

小規模事業者が納期の特例を利用している状況を説明した文です。源泉所得税の納付頻度を減らすことで、事務負担を軽減していることを示しています。

納期の特例に関するよくある質問

Q.納期の特例の申請方法は?
A.納期の特例の申請は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。承認後、次の7月10日から適用されます。
Q.納期の特例は途中で取りやめられる?
A.はい、取りやめることができます。「源泉所得税の納期の特例の取りやめ届出書」を税務署に提出します。届出書を提出した月の翌月1日から通常の毎月納付に戻ります。
Q.従業員が10人以上になったらどうする?
A.従業員が常時10人以上になった場合、納期の特例は自動的に取り消されません。ただし、事業規模の拡大に伴い、毎月納付に変更することが望ましいです。取りやめ届出書を提出して通常の納付方法に戻ることをお勧めします。

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