源泉所得税の納付期限
げんせんしょとくぜいののうふきげん(源泉徴収)
意味 徴収した税金の支払期限
源泉所得税の納付期限とは?
源泉所得税の納付期限は、事業者が従業員の給与から徴収した所得税を国に納付する期限のことです。原則として、給与等を支払った月の翌月10日までとなっています。ただし、従業員数が少ない小規模事業者には、半年分をまとめて納付できる特例があります。
源泉所得税の納付期限の具体的な使い方
「今月の給与から源泉徴収した所得税、源泉所得税の納付期限までに忘れずに納めないとね。」
事業者が従業員から徴収した所得税の納付に関する注意点を述べています。法定期限内に適切に納税することの重要性を強調しています。
源泉所得税の納付期限に関するよくある質問
Q.納付期限を過ぎたらどうなる?
A.納付期限を過ぎると延滞税が課されます。また、督促状が送付され、最悪の場合は財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける可能性があります。期限内の納付が重要です。
Q.小規模事業者の特例とは?
A.従業員数が常時10人未満の小規模事業者は、半年分(1月〜6月、7月〜12月)をまとめて納付できる特例があります。この場合、納付期限は7月10日と翌年1月20日になります。
Q.納付期限が休日の場合は?
A.納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、その休日の翌日が納付期限となります。これを「期限の延長」と呼びます。
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