寄附金
きふきん(法人税)
意味 事業と関係のない贈与的支出
寄附金とは?
寄附金は、会社が対価を期待せずに支出する金銭その他の資産の贈与または無償の供与のことです。法人税法では、寄附金の損金算入に一定の制限があります。ただし、国や地方公共団体、特定公益増進法人などへの寄附金は、一定の範囲内で損金算入が認められます。
寄附金の具体的な使い方
「災害復興のための寄附金は、会社のイメージアップにもつながるし、税制優遇もあるよ。」
企業が社会貢献活動の一環として寄附を行う状況を説明しています。寄附行為が企業の評判向上と税務上のメリットをもたらす可能性を、経営的な視点から表現しています。
寄附金に関するよくある質問
Q.寄附金の損金算入限度額は?
A.一般の寄附金の損金算入限度額は以下の算式で計算されます:
(資本金等の額×0.25% + 所得金額×2.5%) ÷ 4
ただし、特定公益増進法人等への寄附金は、一般の寄附金とは別枠で、上記限度額と同額まで損金算入が可能です。
Q.寄附金と交際費の違いは?
A.主な違いは以下の通りです:
1. 目的:寄附金は対価を期待しない贈与、交際費は事業関係の維持・強化
2. 相手方:寄附金は通常特定の団体や個人、交際費は取引先など
3. 税務処理:寄附金は一定の限度額内で損金算入、交際費は原則損金不算入(特例あり)
4. 反対給付:寄附金には原則ない、交際費には将来の利益を期待
Q.寄附金の種類による税務処理の違いは?
A.寄附金の種類によって税務処理が異なります:
1. 一般の寄附金:損金算入限度額まで損金算入可能
2. 特定公益増進法人等への寄附金:別枠で損金算入限度額あり
3. 指定寄附金:全額損金算入可能
4. 政治献金:損金不算入
5. 関係会社への寄附金:原則損金不算入
寄附先や目的によって適切な処理が必要です。
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