相互協議手続
そうごきょうぎてつづき(租税条約)
意味 国際的課税問題の解決方法
相互協議手続とは?
相互協議手続は、租税条約に基づき、二重課税などの国際的な課税問題を解決するための手続きです。関係国の税務当局が協議を行い、納税者の権利を守りつつ、課税上の問題解決を図ります。
相互協議手続の具体的な使い方
「この移転価格税制の問題は、相互協議手続を通じて両国の税務当局で話し合って解決しようよ。」
国際的な税務紛争を外交的に解決する手段について触れています。両国の税務当局が協力して問題解決に当たることで、公平な課税と納税者の保護を目指す過程を説明しています。
相互協議手続に関するよくある質問
Q.相互協議手続の開始方法は?
A.相互協議手続の一般的な開始方法は以下の通りです:
1. 納税者が自国の税務当局に申立書を提出
2. 申立書には問題の概要、関係国、対象期間などを記載
3. 必要な資料(関連する課税通知書、契約書など)を添付
4. 税務当局が申立内容を審査し、相手国当局との協議を開始
ただし、具体的な手続きは国によって異なる場合があるため、事前に税務当局に確認することをおすすめします。
Q.相互協議手続にかかる期間は?
A.相互協議手続にかかる期間は、案件の複雑さや関係国の対応によって大きく異なります。一般的には1年から3年程度かかることが多いですが、複雑な案件では5年以上かかることもあります。また、OECDのガイドラインでは2年以内の解決を目指すことが推奨されていますが、これは必ずしも守られるわけではありません。
Q.相互協議の結果に不服の場合は?
A.相互協議の結果に納税者が不服の場合、以下のような対応が考えられます:
1. 国内の不服申立手続(異議申立や審査請求)を利用する
2. 訴訟を提起する
3. 仲裁を申し立てる(仲裁条項がある場合)
4. 再度の相互協議を要請する
ただし、具体的にどの選択肢が取れるかは、各国の法制度や租税条約の内容によって異なります。専門家に相談することをおすすめします。
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