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直接税 - 所得税

青色申告特別控除

あおいろしんこくとくべつこうじょ(所得税

意味 記帳・申告を正確にする者への控除


青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得のある個人が、正確な帳簿をつけて青色申告を行った場合に受けられる所得控除です。控除額は最大65万円(電子申告を利用する場合は最大55万円)で、記帳水準や申告方法によって異なります。

青色申告特別控除の具体的な使い方

「きちんと帳簿をつけて青色申告すれば、青色申告特別控除が受けられるよ。」

青色申告のメリットを説明した文です。正確な記帳と申告により特別控除を受けられることを強調しています。

青色申告特別控除に関するよくある質問

Q.青色申告のメリットは何?
A.青色申告の主なメリットは、最大65万円(電子申告の場合は55万円)の特別控除が受けられることです。また、赤字の繰越控除や準備金制度の利用など、税制上の優遇措置が多数あります。正確な記帳により、自身の事業状況の把握にも役立ちます。
Q.青色申告を始めるには何が必要?
A.青色申告を始めるには、以下の手順が必要です: 1. 事業開始後2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出 2. 日々の取引を正確に記帳 3. 帳簿や書類を7年間保存 4. 確定申告時に青色申告書を提出 また、複式簿記での記帳が推奨されます。
Q.白色申告との違いは?
A.青色申告と白色申告の主な違いは以下の通りです: 1. 特別控除額(青色:最大65万円、白色:10万円) 2. 記帳の複雑さ(青色:より詳細な記帳が必要) 3. 税制上の優遇措置(青色の方が多い) 4. 赤字の繰越(青色:可能、白色:原則不可) 青色申告は手間はかかりますが、税制上のメリットが大きいのが特徴です。

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