事前教示制度
じぜんきょうじせいど(関税)
意味 輸出入前の関税等の事前確認
事前教示制度とは?
事前教示制度は、輸出入を行う前に、税関に対して貨物の関税分類や原産地、課税価格等について照会し、回答を得ることができる制度です。この制度を利用することで、輸出入手続きの透明性が高まり、予見可能性が向上します。回答内容は一定期間、尊重されるため、安定した取引が可能になります。
事前教示制度の具体的な使い方
「新商品の輸入を検討しているんだけど、事前教示制度を利用して関税率を確認しておこう。」
輸入業者が新規取扱商品の関税について不明点がある状況を表しています。税関に事前確認することで、輸入コストの正確な見積もりや手続きの円滑化を図ろうとしています。
事前教示制度に関するよくある質問
Q.事前教示制度の利用は義務ですか?
A.いいえ、義務ではありません。任意の制度ですが、輸出入の予見可能性を高めるために推奨されています。
Q.回答の有効期間はどれくらいですか?
A.通常、回答は3年間有効です。ただし、法令改正などにより回答内容が変更される場合があります。
Q.回答に不服がある場合はどうすれば?
A.再検討の申出や不服申立ての制度があります。詳細は税関に確認することをお勧めします。
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