過怠税
かたいぜい(印紙税)
意味 印紙税の不正に対する罰金
過怠税とは?
過怠税は、印紙税の納付を怠ったり、不正に納付した場合に課される追加の税金です。正しい金額の収入印紙を貼付しなかった場合や、使用済みの印紙を再利用した場合などに適用されます。通常、本来納付すべき印紙税額の1.1倍から3倍の金額が課されます。
過怠税の具体的な使い方
「契約書に収入印紙を貼り忘れていたら、後から過怠税を払わなければならなくなるよ。」
印紙税の納付忘れによる罰則の可能性を警告している状況を表した文です。適切な時期に正しく印紙税を納付することの重要性を強調しています。
過怠税に関するよくある質問
Q.過怠税はいつ課されるの?
A.過怠税は主に以下の場合に課されます:
1. 印紙税を納付しなかった場合
2. 納付額が不足していた場合
3. 使用済みの印紙を再利用した場合
4. 偽造や変造した印紙を使用した場合
これらの不正や過失が発覚した時点で、過怠税が課される可能性があります。
Q.過怠税の金額はどのくらい?
A.過怠税の金額は、通常、本来納付すべき印紙税額の1.1倍から3倍の範囲で課されます。具体的な金額は、不正や過失の内容、期間、金額などによって異なります。悪質な場合は、より高額になる可能性があります。
Q.過怠税を避けるには何に注意する?
A.過怠税を避けるためには、以下の点に注意してください:
1. 契約書作成時に正しい金額の収入印紙を貼付する
2. 印紙税額一覧表を参照し、適切な税額を確認する
3. 使用済みの印紙を再利用しない
4. 不明点がある場合は、税務署に相談する
適切な時期に正しく印紙税を納付することが重要です。
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