非課税文書
ひかぜいぶんしょ(印紙税)
意味 印紙税が課されない書類
非課税文書とは?
非課税文書は、印紙税法において印紙税が課税されない文書のことを指します。これらの文書は、法律によって明確に定められており、課税対象から除外されています。
非課税文書の具体的な使い方
「この領収書は非課税文書だから、印紙を貼る必要はないよ。」
特定の領収書が印紙税の対象外であることを説明している場面です。非課税文書には印紙を貼付する必要がないことを伝えています。
非課税文書に関するよくある質問
Q.非課税文書の例は何ですか?
A.非課税文書の例としては、国や地方公共団体が作成する公文書、裁判所の判決書、婚姻届や出生届などの戸籍関係の書類、預金通帳、小切手などがあります。これらは印紙税が課されません。
Q.非課税文書に印紙を貼ると罰則がある?
A.非課税文書に誤って印紙を貼付しても罰則はありません。ただし、一度貼付した印紙の税額は還付されないので、注意が必要です。不要な出費を避けるため、文書が非課税かどうかを事前に確認することが重要です。
Q.非課税文書の判断基準は何ですか?
A.非課税文書の判断基準は印紙税法に定められています。主に、文書の性質や用途、作成者、金額などによって判断されます。具体的には、公的機関が発行する文書、金融取引に関する一部の文書、少額の取引に関する文書などが非課税となることが多いです。
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