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税務執行 - 国税不服審判所

審査請求

しんさせいきゅう(国税不服審判所

意味 税金に関する不服申立て


審査請求とは?

審査請求は、納税者が税務署の処分に不服がある場合に、国税不服審判所に対して行う不服申立ての手続きです。処分を受けた日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

審査請求の具体的な使い方

「税務署の決定に納得できない場合は、審査請求をして再検討してもらうことができるんだよ。」

納税者が税務署の決定に不服がある場合の対応方法を説明しています。審査請求という制度を利用して、決定の再検討を求めることができることを伝えています。

審査請求に関するよくある質問

Q.審査請求の期限はいつまでですか?
A.審査請求の期限は、税務署の処分を受けた日の翌日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎると、原則として審査請求をすることができなくなります。
Q.審査請求は誰でもできますか?
A.審査請求は、税務署の処分に直接の利害関係を持つ人(主に納税者本人)が行うことができます。代理人を立てて行うこともできますが、その場合は委任状が必要です。
Q.審査請求の結果が出るまで納税は?
A.審査請求を行っても、原則として納税義務は停止されません。ただし、徴収猶予や換価の猶予などの制度を利用できる場合があります。具体的な対応については、税務署や専門家に相談することをお勧めします。

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