年末調整済みの源泉徴収票
ねんまつちょうせいずみのげんせんちょうしゅうひょう(年末調整)
意味 確定申告不要の給与所得者用
年末調整済みの源泉徴収票とは?
年末調整済みの源泉徴収票は、雇用主が従業員の1年間の給与所得に対する税金を精算し、調整を完了した後に発行する証明書です。多くの給与所得者は、この源泉徴収票があれば確定申告を行う必要がありません。
年末調整済みの源泉徴収票の具体的な使い方
「年末調整済みの源泉徴収票をもらったから、今年は確定申告しなくていいみたいだよ。」
年末調整が完了した源泉徴収票を受け取ったことを伝えています。この場合、通常の給与所得者は個別に確定申告を行う必要がないことを示唆しています。
年末調整済みの源泉徴収票に関するよくある質問
Q.年末調整済みでも確定申告が必要な場合は?
A.以下の場合は年末調整済みでも確定申告が必要です:
1. 給与収入が2,000万円を超える場合
2. 副業や投資income等の他の収入がある場合
3. 医療費控除や住宅ローン控除等の追加控除を受ける場合
4. 複数の会社から給与を受け取っている場合
Q.源泉徴収票を紛失したらどうすればいい?
A.源泉徴収票を紛失した場合は、まず勤務先に再発行を依頼してください。勤務先が再発行できない場合は、給与明細等を基に自身で給与所得の金額を計算し、確定申告書に記入することができます。その際、「源泉徴収票等の添付省略」欄にチェックを入れる必要があります。
Q.年末調整と確定申告の違いは?
A.年末調整は勤務先が行う給与所得者の税金の精算処理で、通常12月の給与支払い時に行われます。一方、確定申告は納税者自身が1年間の所得と税金を計算し、3月15日までに税務署に申告する手続きです。年末調整で精算できない控除や複数の収入がある場合に確定申告が必要となります。
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