第1号被保険者
だいいちごうひほけんしゃ(介護保険料)
意味 40歳以上65歳未満の人
第1号被保険者とは?
第1号被保険者は、介護保険制度において40歳以上65歳未満の医療保険加入者を指します。これらの人々は、介護保険料を納付する義務があり、特定疾病により要介護状態となった場合に介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者の具体的な使い方
「40歳になったら、介護保険の第1号被保険者として保険料を納めることになるんだよ。」
40歳を迎えると介護保険制度の対象となる状況を説明しています。年齢到達により自動的に介護保険料の納付義務が発生することを示しています。
第1号被保険者に関するよくある質問
Q.第1号被保険者の保険料は?
A.第1号被保険者の介護保険料は、医療保険の保険料と一緒に徴収されます。具体的な金額は加入している医療保険や自治体によって異なります。
Q.特定疾病とは何ですか?
A.特定疾病とは、40歳以上65歳未満の第1号被保険者が介護保険サービスを利用できる原因となる疾病のことです。若年性認知症や脳血管疾患など、政令で定められた16種類の疾病が該当します。
Q.40歳未満でも加入できますか?
A.介護保険制度における第1号被保険者は40歳以上65歳未満と定められているため、40歳未満の人は第1号被保険者として加入することはできません。ただし、別の社会保障制度で支援を受けられる可能性があります。
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