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国際課税 - その他

外国子会社配当益金不算入制度

がいこくこがいしゃはいとうえききんふさんにゅうせいど(その他

意味 海外子会社からの配当非課税制度


外国子会社配当益金不算入制度とは?

外国子会社配当益金不算入制度は、日本の親会社が海外子会社から受け取る配当金の大部分を益金不算入とする制度です。これにより、国際的な二重課税を防ぎ、日本企業の海外展開を税制面でサポートしています。

外国子会社配当益金不算入制度の具体的な使い方

「外国子会社配当益金不算入制度のおかげで、海外子会社からの配当金にほとんど税金がかからないんだ。」

海外子会社からの配当金に対する税制優遇措置の効果を説明しています。この制度により、企業が海外展開で得た利益を効率的に日本に還流できる利点を強調しています。

外国子会社配当益金不算入制度に関するよくある質問

Q.この制度の主な目的は何ですか?
A.主な目的は、国際的な二重課税を防ぎ、日本企業の海外展開を促進することです。海外子会社からの配当金に対する課税を軽減することで、企業が海外で得た利益を日本に効率的に還流させることができます。
Q.対象となる配当金の割合は?
A.一般的に、海外子会社からの配当金の95%が益金不算入(非課税)となります。残りの5%は課税対象となりますが、これは配当を得るための経費を考慮したものです。
Q.適用条件はありますか?
A.はい、主な条件として、配当を支払う外国子会社の株式を25%以上、6ヶ月以上保有していることが必要です。ただし、租税条約により要件が緩和される場合もあります。

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